権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問4-C

(同上の設問において)根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、一定期間が経過した後であっても、担保すべき元本の確定を請求することはできない。

解説

× 誤り

確定期日の定めがない場合、根抵当権設定の時から3年を経過すれば、根抵当権設定者は担保すべき元本の確定を請求できる(民法第398条の19第1項)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 民法第398条の19第1項(根抵当権の元本の確定請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問4)

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