(同上の設問において)他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。共有者の1人が協議に基づかず共有物を単独で占有している場合でも、その者は自己の持分に基づく使用収益権を有するため、他の共有者は当然にはその明渡しを請求できないとするのが判例(最判昭和41年5月19日)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 判例(最判昭和41年5月19日、共有物の単独占有と明渡請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問3)
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