(同上の設問において)停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
条件の成否未定の間であっても、条件付権利を有する者の利益を害する行為をしてはならず(民法第128条)、故意に履行不能とした場合は損害賠償責任を負う。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 民法第128条(条件付権利の保護)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問2)
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