権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-B

(同上の設問において)停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。

解説

× 誤り

条件成就前の権利義務(条件付権利)も相続の対象となる。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 民法第128条(条件付権利の保護)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問2)

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