(同上の設問において)Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
第三者による詐欺の場合、相手方(A)がその事実を知っていたときは、表意者(B)は取り消すことができる(民法第96条第2項)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 民法第96条第2項(第三者による詐欺)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問1)
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