A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 錯誤の効果は令和2年4月1日施行の改正民法により「無効」から「取消し」に変更された。出題当時(平成23年)は無効構成であった。
解説
× 誤り
単に勝手に思い込んだだけで相手方に表示されていない動機の錯誤は、意思表示の要素の錯誤とは認められず、取消し(当時は無効)の主張はできない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 民法(平成23年当時)第95条(錯誤)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問1)
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