税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問24-B

(同上の設問において)交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

解説

× 誤り

交換による取得も「不動産の取得」に該当し、有償・無償を問わず課税される。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 地方税法第73条の2(不動産取得税の納税義務者)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問24)

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