(同上の設問において)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 相続時精算課税は、その後の改正により、贈与者は60歳以上の父母・祖父母、受贈者は18歳以上の子・孫(令和5年分までは20歳以上)に改められ、平成15年に導入された「65歳未満の親からの住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例」(平成21〜22年度の時限措置)は現行法では存在しない。また、令和6年1月1日以後の贈与からは年110万円の基礎控除が新設された。出題当時の措置を前提とした記述であり、現行法の学習には使えない。
解説
× 誤り
2,500万円の特別控除額を超えた部分には贈与時に一律20%の税率で贈与税が課されるのであり、「相続時に一律20%の税率で相続税」が課されるという記述は誤り(相続時には通常の相続税の計算方法により算出し、既に納付した贈与税額を控除する)。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 相続税法第21条の9〜第21条の18(相続時精算課税制度)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問23)
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