(同上の設問において)父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 相続時精算課税は、その後の改正により、贈与者は60歳以上の父母・祖父母、受贈者は18歳以上の子・孫(令和5年分までは20歳以上)に改められ、平成15年に導入された「65歳未満の親からの住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例」(平成21〜22年度の時限措置)は現行法では存在しない。また、令和6年1月1日以後の贈与からは年110万円の基礎控除が新設された。出題当時の措置を前提とした記述であり、現行法の学習には使えない。
解説
× 誤り
特例は贈与者ごとに判定されるものであり、父母のいずれかが65歳以上であることを理由に双方の贈与とも一律に適用を受けられなくなるものではない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 租税特別措置法(住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問23)
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