(同上の設問において)賃貸借の存続期間については、民法上は20年を超えることができないこととされているが、農地の賃貸借については、50年までの存続期間が認められる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 民法上の賃貸借の存続期間の上限は、令和2年4月1日施行の改正民法により20年から50年に伸長された(現行第604条)。現行法では、駐車場用地の賃貸借を35年と定めればそのとおり有効となる。本肢の後半(期間を定めなかったものとみなされる)は、現行法でも誤りである。
解説
○ 正しい
農地の賃貸借の存続期間は、民法の一般原則(20年)の特則として50年までの存続期間が認められる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 農地法第19条(賃貸借の存続期間)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問22)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。