(同上の設問において)用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
共同住宅は特殊建築物に該当し、用途変更後の用途に供する部分の床面積が基準を超える場合は確認が必要であり、本問の600㎡はこれを超える。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 建築基準法第87条(用途変更に対する準用)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問18)
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