法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問17-C

(同上の設問において)開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。

解説

○ 正しい

開発行為に同意していない権利者が、その権利の行使として建築物を新築する行為は、工事完了公告前の建築等の制限の適用除外とされている。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 都市計画法第37条(建築制限の解除)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問17)

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