(同上の設問において)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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解説
○ 正しい
市街化調整区域内(開発区域外)における建築物の用途変更は、都道府県知事の許可を要する。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 都市計画法第43条第1項(建築の許可)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問17)
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