法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問16-D

(同上の設問において)特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。

解説

× 誤り

特定用途制限地域は「用途地域が定められていない土地の区域」内において定めるものであり、「用途地域内」ではない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 都市計画法第9条第15項(特定用途制限地域)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問16)

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