(同上の設問において)区域区分は、指定都市、中核市及び特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
区域区分が必ず定められるのは特定の場合(三大都市圏の一定区域や政令指定都市を含む都市計画区域等)に限られ、中核市・特例市を含むというだけで一律に必須となるわけではない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 都市計画法第7条第1項(区域区分)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問16)
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