(同上の設問において)準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。
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解説
× 誤り
この説明は都市計画区域の指定要件に関するものであり、準都市計画区域は既に相当数の建築物の建築等が行われ、又は見込まれる区域について土地利用の整序・環境保全を図るために指定するものであり、新たな都市開発を目的とするものではない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 都市計画法第5条の2(準都市計画区域)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問16)
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