(同上の設問において)事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
都道府県知事は勧告に従い土地を利用しない場合等について、その土地に関する権利のあっせん等の措置を講ずるよう努めるものとされているにとどまり、宅建業者が知事に対し直接買取りを請求できる制度ではない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 国土利用計画法第27条(土地についての権利の処分のあっせん等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問15)
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