国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(事後届出)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事後届出の義務者は権利取得者(買主B)のみであり、罰則の対象となるのも届出をしなかった者に限られ、売主Aには届出義務も罰則もない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 国土利用計画法第23条(事後届出)、第47条(罰則)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問15)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。