宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問45-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。

解説

× 誤り

資力確保措置義務は自ら売主となる宅建業者に課される義務であり、媒介業者には課されない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条(新築住宅の販売時の資力確保措置)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問45)

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