宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問44-B

(同上の設問において)甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引主任者に対し、甲県の区域内において取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。

解説

× 誤り

業務地の知事が指示処分を行うにあたり、登録先の知事との事前協議は必要ない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第68条第3項(指示及び事務の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問44)

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