宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問43-B

(同上の設問において)保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。

解説

× 誤り

認証を受けた後の還付請求は保証協会にではなく、供託所に対して行う。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の8第1項(弁済業務保証金の還付等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問43)

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