(同上の設問において)宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.05月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
権利金授受がある場合の特例は、通常の借賃ベースの計算額と権利金換算による計算額のいずれか「高い方」を選択できる制度であり、「低い方」を上限とするものではない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第46条第1項(報酬額の制限、国土交通大臣告示)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問42)
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