(同上の設問において)宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.05月分の報酬を受領することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率(1.05か月分・0.525か月分など)が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)居住用建物の賃貸借の媒介における報酬は、原則として貸主・借主それぞれから借賃の0.5か月分(消費税込み0.525か月分)が上限であり、依頼者の承諾がある場合に限り一方から1.05か月分まで受領できる例外が認められる。承諾がなければ借主から1.05か月分を受領することはできない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第46条第1項(報酬額の制限、国土交通大臣告示)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問42)
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