宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(保全措置)が必要な場合における次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。 イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。 ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。 エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じる予定である旨を、Aがあらかじめ Bに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ ✓
解説
アは誤り:保全措置を講じる義務があるにもかかわらずAがこれを講じていない場合、Bは正当に中間金の支払を拒むことができ、これは債務不履行に当たらない。イは誤り:保証委託契約による保全措置の保証者は、銀行等の金融機関等に限られ、Aの代表取締役との間の保証委託契約は法定の保全措置として認められない。ウは誤り:保全措置は受領しようとする手付金等の全額について講じなければならず、基準額を超える部分のみを保証する契約では、基準額以下の部分について保全措置を欠くことになり不十分である。エは誤り:保全措置は手付金等を受領する前に講じなければならず、受領後遅滞なく講じる予定である旨を事前に説明しただけでは、保全措置を講じたことにはならない。よって誤っているものはア・イ・ウ・エの四つ。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全)
- 個数問題のため、選択肢ア〜エを肢別に分解せず1レコードで収録した。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問41)
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