(同上の設問において)Aは、Bの承諾がある場合においても、「Aが契約の履行に着手した後であっても、Bは手付を放棄して、当該売買契約を解除することができる」旨の特約をすることができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
相手方の履行着手後でも買主は手付放棄により解除できるとする特約は、買主に有利な特約であり有効に定めることができる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第39条(手付の額の制限等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問40)
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