(同上の設問において)Aは、当該売買契約の締結日にBから手付金を受領し、翌日、Bから内金を受領した。その2日後、AがBに対して、手付の倍額を償還することにより契約解除の申出を行った場合、Bは、契約の履行に着手しているとしてこれを拒むことができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)Bが既に内金(代金の一部)を支払っていることは買主Bの履行の着手に該当し、相手方が履行に着手した後は手付解除をすることができないため、BはAからの手付倍返しによる解除の申出を拒むことができる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 民法第557条(手付)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問39)
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