宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問39-B

(同上の設問において)当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、違約金の額を売買代金の1割とする定めは、これらを合算した額が売買代金の3割を超えていないことから有効である。

解説

× 誤り

損害賠償額の予定と違約金の合算額の上限は代金の10分の2であり、合計3割とする定めはこの上限を超え無効となる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問39)

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