(同上の設問において)Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
Cは売主Aから代理・媒介の依頼を受けていない第三者の宅建業者であり、その事務所は「事務所等」に該当しないため、クーリング・オフの対象のままであり、告知がなければ期間の制限なく解除できる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項(クーリング・オフ)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の5(事務所等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問38)
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