宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問38-D

(同上の設問において)Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができない。

解説

× 誤り

Cは売主Aから代理・媒介の依頼を受けていない第三者の宅建業者であり、その事務所は「事務所等」に該当しないため、クーリング・オフの対象のままであり、告知がなければ期間の制限なく解除できる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項(クーリング・オフ)
  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の5(事務所等)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問38)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →