宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問38-C

(同上の設問において)Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。

解説

× 誤り

クーリング・オフは発信主義であり、告知日から8日以内に解除書面を発送していれば、到達が8日を過ぎていても有効に解除できる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第2項(クーリング・オフの効力発生時期)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問38)

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