(同上の設問において)Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
引渡しを受け、かつ代金全部を支払ったという適用除外要件を両方満たしているため、クーリング・オフによる解除はできない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号(クーリング・オフの適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問38)
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