宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問38-A

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)申込みの場所(ホテルのロビー)を基準に判定するため、クーリング・オフの対象となる。書面での告知がなければ8日間の期間制限も始まらないため、いつでも解除することができる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問38)

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