宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問37-D

(同上の設問において)37条書面に記名押印する取引主任者は、法第35条に規定する書面に記名押印した取引主任者と同一の者でなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。

解説

× 誤り

35条書面と37条書面に記名押印する取引主任者は、同一人物である必要はない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第3項(37条書面への記名押印)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問37)

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