宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問37-B

(同上の設問において)公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引主任者の記名押印がなくても、法第35条に規定する書面に取引主任者の記名押印があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。

解説

× 誤り

37条書面自体に取引主任者の記名押印が必要であり、35条書面への記名押印があることをもって37条書面の記名押印要件を満たすことにはならない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第3項(37条書面への記名押印)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問37)

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