(同上の設問において)宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。急傾斜地崩壊危険区域内にある旨だけでなく、当該区域内における行為の制限の概要(立木竹の伐採の許可制等を含む)も説明しなければならない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第2号(重要事項の説明)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問36)
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