(同上の設問において)自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で瑕疵担保責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法第35条第1項第13号は、令和2年4月1日施行の民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任)に合わせ、現在は「契約不適合責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか」を説明事項とする規定に改められている。「瑕疵担保責任」という出題当時の用語・枠組みは現行法になく、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
違反する。瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約等の措置を講ずるかどうかだけでなく、講ずる場合はその措置の概要についても説明しなければならない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第13号(重要事項の説明)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問36)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。