宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問35-C

(同上の設問において)建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

解説

○ 正しい

住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は売買の場合に限定され、貸借の媒介では不要である。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第14号(重要事項の説明)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問35)

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