(同上の設問において)宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)土砂災害警戒区域内にある旨の説明義務は、宅地の売買の媒介だけでなく、建物の貸借の媒介でも必要である(災害リスク情報は借主の安全にも直結するため、売買・貸借を問わず説明対象とされている)。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第14号(重要事項の説明)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問35)
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