(同上の設問において)宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約を締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
専属専任媒介契約書面には、依頼者が他の宅建業者の媒介・代理によって契約を成立させたときの措置を記載しなければならず、取り決めがないことを理由に記載を省略できるものではない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第1項第8号(媒介契約書面)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問34)
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