(同上の設問において)土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)契約の解除に関する定め(ローン特約による無条件解除の取り決め)があるときは、その内容を37条書面に記載しなければならず、媒介業者自らが住宅ローンのあっせんをする予定の有無は関係ない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第7号(37条書面)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問34)
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