(同上の設問において)Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に当該価額を記載しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)媒介契約書面には、媒介契約の種類を問わず価額又は評価額に関する事項を記載しなければならず、口頭で伝えたことがあっても書面への記載義務は別途生じる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第1項(媒介契約書面)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問33)
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