宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問30-C

(同上の設問において)取引主任者証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、取引主任者証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。

解説

× 誤り

重要事項説明時には必ず取引主任者証そのものを提示しなければならず、亡失中で再交付を待っている場合であっても、再交付申請書の写しで代替することはできない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第4項(取引主任者証の提示)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問30)

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