(同上の設問において)登録を受けている者は、取引主任者証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
住所は登録事項であり、取引主任者証の交付の有無にかかわらず、変更があれば遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第20条(変更の登録)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問30)
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