宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問30-A

宅地建物取引主任者の登録(登録)及び宅地建物取引主任者証(取引主任者証)に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 婚姻による成年擬制(旧民法第753条)は、令和4年(2022年)4月1日施行の民法改正により廃止された。同改正で婚姻適齢が男女とも18歳に統一され、成年年齢も18歳に引き下げられたため、婚姻可能な者は既に成年であることになり、「婚姻している未成年者」という事態自体が生じなくなった。出題当時(平成22年)は男18歳・女16歳(父母の同意があれば)で婚姻でき、婚姻により成年とみなされる制度があった。

解説

× 誤り

婚姻している未成年者は成年に達したものとみなされる(当時の民法上の成年擬制)ため、法定代理人からの営業許可がなくても登録の欠格事由(未成年であること)に該当しない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第18条第1項(登録の欠格事由)
  • 民法(平成22年当時)第753条(婚姻による成年擬制)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問30)

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