宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問29-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。

解説

× 誤り

業務に関する帳簿は各事務所ごとに備えなければならず、主たる事務所にまとめて備えるものではない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第49条(帳簿の備付け)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問29)

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