(同上の設問において)信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)信託会社は免許を受けた宅建業者とみなされ、免許取得は不要だが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 宅地建物取引業法第77条(信託会社等に関する特例)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問26)
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