権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-C

(同上の設問において)敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。

解説

× 誤り

原則として専有部分と敷地利用権は分離して処分することができず、規約に別段の定めがある場合に限り分離処分ができる。本肢は原則と例外の関係が逆になっている。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 区分所有法第22条第1項(分離処分の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問13)

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