(同上の設問において)規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対してもその効力を生じる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 区分所有法第46条第1項(規約及び集会の決議の効力)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問13)
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