権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-D

(同上の設問において)本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料の改定に関する特約がない場合、契約期間中に賃料が不相当になったと考えたA又はBは、賃料の増減額請求権を行使できる。

解説

○ 正しい

定期建物賃貸借でも、賃料改定特約がなければ賃料増減額請求権の規定が適用される。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 借地借家法第32条(借賃増減請求権)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問12)

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