(同上の設問において)本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求権を排除する特約がない場合、Bの同意を得てAが甲建物に付加した造作については、期間満了で本件契約が終了するときに、Aは造作買取請求権を行使できる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
定期建物賃貸借でも造作買取請求権排除特約がなければ、通常の賃貸借同様に造作買取請求権が認められる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 借地借家法第33条(造作買取請求権)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問12)
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