権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-B

(同上の設問において)AがBとの間の信頼関係を破壊し、本件契約の継続を著しく困難にした場合であっても、Bが本件契約を解除するためには、民法第541条所定の催告が必要である。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)信頼関係が著しく破壊され、契約の継続を著しく困難にした背信的行為がある場合には、催告なしに直ちに解除できるとするのが判例(無催告解除の法理)であり、「催告が必要である」という記述は誤り。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 判例(信頼関係破壊の法理と無催告解除)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問12)

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